みんなの学校講師 規約

第1条 本規約について
(1) 本規約は13合同会社が運営する『みんなの学校』から認定を受けた者を対象とし、みんなの学校が運営
するPTA家庭教育学級を支援する情報の一つとして推奨していただける方を、正・準講師と
して定め、正・準講師がみんなの学校とともに活動する上で定めたものである。
(2) 本規約は、事前の予告なく本規約の一部または全部を変更することがあり、正・準講師はこ
れに異議を述べないものとする。
第2条 みんなの学校の目的・概念の理解
(1) みんなの学校は、PTA役員・委員のために家庭教育学級の企画・実施の支援を目的として
いる。
(2) 家庭教育学級を実施するPTAにイベントの実施に関するノウハウやニーズに合った講師情
報を提供する。
(3) 保護者や子供達に有用なコンテンツをもつ講師に活躍の場を提供する。
(4) PTAが確実に良質な講師と出会うことで、主宰側である教育委員会・学校も含めた自治体
の狙いに応え、より良質な教育の実現に貢献する。
第3条 認定講師の目的
みんなの学校の講師は、良質なコンテンツを提供できる講師として適切なスキル、マナーを備えた講師であることを保証することを目的として、以下のようなしくみとする。
第4条 認定講師の種類と定義
みんなの学校が定める正・準講師の種類とし、みんなの学校が認定を行う。
認定講師
(1) すでに家庭教育学級での講演の実績が複数回ある者
(2) メディア、SNS等で一定の評価を得ている者
正講師
(1) 申し込み、認定を経て登録した、1年以上セミナー講師もしくは10回以上の実績の
ある者
準講師
(1) 申し込み、認定を経て登録した者が、セミナー講師の実績が1年未満もしくは実施
回数が10回未満の者
第5条 講師の申し込みと認定
(1) 第二条の目的、理念に賛同し、積極的に活動する意思のあるものに限る。
(2) 講師は、以下の条件を満たし、みんなの学校の承認を経て認定し登録される。
1 みんなの学校が指定した申し込みに必要な書類が全て提出されていること
2 セミナー講師として活動意志のある者
3 申し込みに必要な年会費等の入金が完了していること
登録料 5,000円
年会費 12,000円(税込)
※ 認定講師の種類や市場のニーズにより減額・免除する場合もある
第6条 認定講師の役割
(1) 講師はPTAより問い合わせ、講演申し込みがあった場合は5営業日(平日)以内になん
らかの返答をすること。返答の遅延、放置等が見られた場合は、みんなの学校は講師
の登録抹消を即刻実行することができる。
(2) 講師はみんなの学校のサイトを通じて申し込みのあった家庭教育学級の開催後、みんなの学校が指定する方法で実施報告を行うこと。みんなの学校はこの実績により翌年度の
講師の契約更新の判断材料とする。
(3) 登録期間は1年とする。
(4) 更新時に、正講師、準講師は一定以上の活動実績と定評がある場合、昇格の申し出ができる。
第7条 講師申し込みの承諾・不承諾
(1) みんなの学校は講師の申し込みに対し、速やかに(1ヶ月以内)に必要な審査・手続き
を行い、認定の可否を判断し、その結果を申し込み者に所定の方法により通知する。
(2) みんなの学校に対して講師の申し込みを行った時点で本規約を承諾したものとする。
(3) 申し込み時に受領した登録料、年会費、書類等は返還しないものとする。
第8条 講師の契約期間および契約の更新
(1) 認定講師の契約期間は、契約成立日から1年間とする。
(2) 契約期間満了の日の1ヶ月前までに講師とみんなの学校のいずれかにより、講師
の契約を更新しない旨の書面による通知がない場合は、講師登録は自動的にさらに1
年間延長されるものとし、その後も同様とする。
第9条 禁止事項
講師の登録あたり以下の行為は行なってはならないものとする。
(1) みんなの学校もしくは利用者の知的財産権等の財産権・プライバシー権・
肖像権その他法律の権利を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(2) 第三者の個人情報を開示する行為(ここでいう「個人情報」とは、その情報が本サービス
の利用を通じて知得したものであるか否かは問わないこととする)
(3) みんなの学校もしくは第三者に不利益または損害を与える行為
(4) みんなの学校もしくは第三者を誹謗中傷し、名誉や信用を毀損する行為
(5) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為、または公序良俗に反する情報を他者
に提供する行為
(6) みんなの学校の運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為
(7) 講師の資格を不正に使用する行為
(8) 有害なコンピュータプログラム等を送信するなどして故意に本サービスを中断または妨害
する行為、または第三者が受信可能な状態におく行為
(9) 本規約・法令に違反する、または違反する恐れのある行為
(10) みんなの学校が事前に承諾をした場合を除いて、本サービスの利用を通じて得られたデー
タや情報等(その複製物も含みます)を有償・無償のいずれであるかを問わず、第三者に譲
渡・貸与・承継等をする行為
(11) テキストや企画書・スライド・写真画像など、ファミリードが保持している教育・企画を
複製する行為。複製とは、コピー、印刷、スキャン、写真撮影、ハードディスクやメモリ
等の記憶保存メディアへのコピーなどを指す。
(12) その他、みんなの学校が不適切と判断する行為
第10条 講師資格の喪失
(1) 本規約の各条項に違反した場合は、期間を定めて是正を請求し、この期間内に是正がなさ
れない時は認定資格を喪失する。
(2) 前項に関わらず、次の各号の一つにでお該当する場合は、催告なくして資格を喪失す
る。
1 自ら破産、民事再生、会社再生、特別清算その他の手続きを申し立て、または第三
者から申し立てられた場合
2 みんなの学校の名誉ももしくは信用を損なう恐れのある行為を行なった場合
3 登録申し込みにあたって、虚偽の内容が存在しているとみんなの学校が判断した場

4 本規約第九条に違反する行為を行なったとみんなの学校が判断した場合
5 講師として著しく不適当であるとみんなの学校が判断した場合
第11条 退会
(1) 契約期間中に認定の取り消しを希望する場合は、所定の方法により退会を申し出るものと
する。
(2) みんなの学校が前項の申し出を受け、退会の手続きが完了した日をもって退会し、活動を
停止すること。
(3) 途中退会の場合、いかなる理由があろうと年会費の返却に応じない。
第12条 みんなの学校の役割
(1) 講師の認定、指導
(2) 講演依頼元であるPTAに対する情報サービス、イベントの実施
(3) フみんなの学校のPR活動
第13条 認定講師の責任
(1) みんなの学校のサービスを自身の責任において利用するものとし、みんなの学校の活動を
通じてなされた自身の行為またはこれに関連・付随する行為により、第三者からの何らか
のクレームや問い合わせを受けた場合には、自身の費用と責任においてこれを処理解決す
るものとし、みんなの学校や他の講師に何らかの迷惑や損害に及ぼさないようにしな
ければならない。
(2) 第九条の内容に一つでも該当する場合、またはその他の各条項に一つでも違反した場合に
は、自身の責任と費用において、その損害を賠償しなければならない。
第14条 規約の効力
(1) 本規約は発布と同時に、その効力を有するものとする。
(2) 規約の更新は必要に応じ随時行い、認定講師の周知と理解を促す。
第15条 準拠及び合意管轄
本規約に関連する一切の紛争については、水戸地方裁判所をもって第一審の唯一の管轄裁判所都する。
ことに合意するものとし、本規約についての疑義、紛争が生じた時、または本規約に記載のな
い事項については、講師とみんなの学校の間で協議の上、円満迅速に解決するものとす
る。
第16条 準拠法
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとする。

附則
この講師規約は、2024年2月1日から実施する。

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